概要
消費税の経理処理、軽減税率制度及びインボイス制度について多くの図表を交えて詳説。消費税の経理方式別や計算方式別に具体的な設例を用いて、消費税の納付税額の計算過程及び申告書・付表の書き方をていねいに解説。
目次
第1編 消費税の軽減税率制度、インボイス制度と経理処理
第1章 消費税の軽減税率制度
第1節 消費税の軽減税率制度の概要
第2節 軽減税率の対象範囲
第2章 令和5年9月末までの区分記載請求書等保存方式
第1節 区分記載請求書等保存方式の概要
第2節 帳簿及び区分記載請求書等の記載における留意点
第3節 中小事業者の税額計算の特例
第3章 令和5年10月1日からの適格請求書等保存方式
第1節 適格請求書等保存方式(インボイス方式)の概要
第2節 適格請求書発行事業者の登録制度
第3節 適格請求書発行事業者の義務等(売手側の留意点)
第4節 仕入税額控除の要件(買手側の留意点)
第4章 適格請求書等保存方式(インボイス方式)における税額計算
第5章 消費税等の経理処理
第1節 消費税等の経理処理
第2節 消費税等の経理処理に関する法人税の取扱い
第3節 控除対象外消費税額等の処理等
第6章 電子インボイスについて
第2編 設例による消費税等の確定申告書の書き方
設例1 業種:食品製造業と食堂経営
消費税等について税込経理で簡易課税方式を選択
軽減税率適用の売上げあり
売上税額は割戻し計算による
設例2 業種:商社(免税売上げあり)
消費税等について税抜経理で原則課税方式(課税売上高は5億円以下
で課税売上割合が95%以上なので仕入税額は全額控除)
売上税額、仕入税額とも割戻し計算による
設例3 業種:住宅建築・土地売買業
消費税等について税抜経理で原則課税方式(課税売上割合が80%未満・
一括比例配分方式を適用)
売上税額、仕入税額とも割戻し計算による
適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについて経過措置(80%控除)
の適用あり
設例4 業種:住宅建築・土地売買業
消費税等について税抜経理で原則課税方式(課税売上割合が80%未満・
個別対応方式を適用)
売上税額は割戻し計算、仕入税額は帳簿積上げ計算による
適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについて経過措置(80%控除)
の適用あり
設例5 業種:日用雑貨品及び飲食料品の小売業
消費税等について税込経理で原則課税方式(課税売上高は5億円以下
で課税売上割合が95%以上なので仕入税額は全額控除)
令和5年9月30日までは小売等軽減仕入割合の特例を適用して課税売上高を計算
売上税額、仕入税額とも割戻し計算による
適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについて経過措置
(80%控除)の適用あり
設例6 業種:テナントビル賃貸とアパート経営
消費税等について税込経理
売上税額は割戻し計算による
免税事業者が適格請求書発行事業者となった場合の2割特例を適用
著者紹介
税理士 馬場文明(ばば ふみあき)
大阪国税局課税第二部法人税課審理係長、同実務指導専門官(審理担当)、課税第一部審理課主査(法人税事前相談担当)、国税訟務官(法人訴訟担当)、岸和田税務署副署長、熊本国税局伊集院税務署長、大阪国税局調査第二部調査第18部門統括官、調査第一部調査審理課長等を歴任。平成30年10月に馬場文明税理士事務所を開設。
(主な著書)
『消費税の軽減税率と設例による申告書の書き方』令和2年4月刊 清文社
『税理士が判断に迷う 会社税務130例』令和3年8月刊 清文社