法人税制改正詳解 試し読み
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274財務省解説 控除対象外国法人税の額とは、外国法人税の額から次に掲げる金額を除外した金額をいうこととされています(法法69①)。 ① 内国法人の納付することとなる外国法人税の額のうちその外国法人税を課す国又は地域においてその外国法人税の課税標準とされる金額の50%を超える部分の金額(旧法令142の3①) ② 通常行われる取引と認められない取引、いわゆる仕組取引に基因して生じた所得に対して課される外国法人税の額(法法69①、旧法令142の3⑤) ③ 法人税に関する法令の規定により法人税が課されないこととなる金額を課税標準として外国法人税に関する法令により課される外国法人税の額その他一定の外国法人税の額(旧法令142の3⑦⑧) ①のように、日本の実効税率を超える高い税率で課された外国法人税相当額については、国際的二重課税が発生していません。そこで、その部分は外国税額控除の対象となる外国法人税の額から除外されています。この外国税額控除の対象から除外される高率な外国法人税の水準は、本制度が導入された昭和63年当時の実効税率が概ね50%であったことから50%超とされました。 なお、この高率負担部分の判定は、一の外国法人ごとに、かつ、外国法人税の課税標準ごとに判定します(法基通16-3-22)。2改正の内容⑴ 外国税額控除の対象から除外される「高率」な外国法人税の水準の引下げ 平成23年12月改正においては、外国税額控除の対象から除外される高率
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