!の!他!の!ル、日本酒そ!他!の!一方、「その他」の用例は、「ビール、日本酒そに(すべてひっくるめて)受け継ぐことで、包括承!的!括!持つ権利・義務を、包!の!定!の!他!の!不動産登記法には、よく「相続人そ本酒のほかにワイン、ウイスキー等もあり、ビールや日本酒は、一部の例示にプのうちのひとつであり、それに含まれる関係にあります。の前後にある言葉は並列・対等なもので、意味のレベルは同じです。律上の地位を受け継いだ人です。継ともいいます。一般承継の例として、個人であれば相続人、会社であれば、合併前の会社の権利・義務を承継した会社が、これにあたります。ます。上記の「その他の」の説明によれば、相続人は、一般承継人の一例であり、その他に合併・分割後の会社があります。!それに対して特定承継とは、ある者が持つ特の一部(特定部分)だけを承継することです。ていて、売却した不動産の所有権という権利は、その一部の特定のものにすぎません。あります。いわゆる「及び/又は」というものです。まず、例をあげましょう。「その他の」の用例は、「ビーすぎません。つまり、「その他の」の前にある言葉は、後に続く言葉のグルー承継人には、一般承継人と特定承継人があります。一般承継とは、ある者が特定承継人の代表例は、不動産の買主です。売主は、さまざまな権利を持っ「A又はB」には、「どちらか一方」という用法のほかに、「AまたはBのどちらか一方(AorB)とその両方(AandB)」を、同時に意味する用法がその他・その他の一般承継・特定承継酒類」です。酒類には、ビール、日承継とは、「先の人の地位・事業・精神などを受け継ぐこと。継承。」(大辞林)で、承継人とは、先の人の法一般承継人」という言葉が出てきワイン」です。「その他」権利・義務、すなわち全体第1章不動産登記への入口8
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