7訂版 不動産登記Q&A
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東京ドームは建物かる部分です。の建物の認定要件を満たす必要があります。すなわち建物とは、基礎工事によって土地に定着し(定着性)、屋根や外壁に囲まれた空間が形成され(外気分断性)、一定の用途(住宅、事務所など)に供されるもの(用途性)です。階数および形成される空間の水平面積を登記事項とします。(建物)不動産登記規則第111条建物は、屋根および周壁またはこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。不動産登記法による海辺の土地は、春分・秋分の満潮時の水際線より上に出ただし、水で覆われている土地でも、池や沼は、基本的には私権の対象となる不動産として扱い、そのために、「池沼」と「ため池」という地目(!Q4−12)があります。次に、建物について検討しましょう。不動産登記規則は、建物の要件を次のように定めます。民法でいう定着物のすべてが、登記上の建物に該当するわけではなく、上記建物として認定されるための3つの要件を受けて、建物表題登記では、「木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建123.45m2」のように、構造体、屋根の状況、東京ドームは、立派な建物です。不動産登記事務取扱手続準則第77条は、建物として取り扱うものの例示として、「野球場または競馬場の観覧席。ただし、屋根を有する部分に限る」とします。ですから、ドーム型屋根で全体が覆われている東京ドームは、建物としての要件を完璧に満たしています。ちなみに登記上の用途は「野球場」、屋根の表示は、「ガラス繊維空気膜屋根」です。よく大きさを第1章不動産登記への入口4建物

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