"簿"記録した内部の帳"類(民法86条1項)と定め、定着物一般を不動産とするのに対し、不動産登記法は、団(!Q11−4)があります。「登記簿」という言葉は、なかなか複雑です。本来は、登記内容を書より登記簿といわれることが多いので、本書ではそれに従います。登記簿は、不動産の物的状況および権利関係を知るための基本的な情報源です。いわば不動産の戸籍あるいは履歴書というべきもので、現在に至るまでの登記内容を見ることにより、その不動産の歴史を知ることができます。登記簿以外にも、さまざまな登記資料が、登記所に保管・公開されています(!Q1−8)。これらの登記資料は、他人所有の不動産に関するものでも、誰でも自由に情報を入手できます(!Q3−9以下)。義します(法2条1項1号)。一方、民法は、不動産を「土地およびその定着物」定着物のうち建物に限ります。日本の法制では、土地と建物を独立した別個の不動産として扱うので、それぞれについて登記簿をつくります。なお、特例的に不動産として扱うものに、立木(!Q11−12)および各種財次に、不動産登記法でいう土地および建物をみていきましょう。公けに流れる川や海などの水面(公有水面)下の土地は、私権の対象とならないので、不動産登記法では不動産として扱いません。をいいますが、その内容を外部に公開するため"も、慣用的に登記簿といいます。登記事務のコンピュータ化(!Q3−1)の書により、公開書類としての登記簿は、登記事項証明書(!Q3−3)というのが正しい言い方です。しかし、従来からの慣用的言い方は根強く、登記事項証明登記でいう「不動産」とは、どのようなものでしょうか。不動産登記法は、不動産を、「土地または建物」と定第1節不動産登記制度登記簿法律の定義3土地1-2登記でいう「不動産」とは
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