7訂版 不動産登記Q&A
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第1節不動産登記制度見ても、面積がどれくらいかは、見ただけでは正確にわかりません。また、持主が誰か、担保に入っているかなどの権利関係を知ることはできません。このような物的状況や権利関係を示す資料を整備して、誰でも見られることが望まれます。するためには、権利を公示し、権利取得の優劣を決める判定基準が明確になっていなければなりません。的状況や権利関係を国家機関に集約して記録し、その資料を一般に公開して適切な情報提供を行います。そうすることによって、不動産の売買や担保融資を、十分な情報を持って安心して行うことができます。図等の登記資料を整備保管する役所を、登記所といいます。(目的)第1条この法律は、不動産の表示および不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定めることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。不動産について私たちが知りたいことは、物的状況と権利関係です。現地をまた、不動産に関する権利を取得したときに、権利を保全して第三者に主張このふたつの要請に応えるための制度が不動産登記制度であり、不動産の物その記録資料を登記簿(!Q1−10)といい、登記簿およびそれに関連する公不動産登記法第1条は、不動産登記制度の目的を次のように定めます。第1章不動産登記への入口不動産登記制度21-1不動産登記制度とは

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