①②③+5)強行規定>当事者の合意*(強行規定)借地借家法第30条この節の規定に反する特約で、建物の賃借人に不利なものは、無効とする。図表1−1法律の規定と当事者の合意契約書に強行規定に反する条項がある場合は、その部分だけが無効になるだけで、契約全体が無効になるわけではありません。抑止力としての強行規定一般に土地・建物の賃貸借では、賃借人の立場が弱く、契約書に賃借人に不利な条項があっても、それを受け入れざるを得ない状況となりがちです。一般人が賃借人となるアパート契約では、賃貸人(実際は仲介業者)が作成した契約書に、ざっと目を通して押印するのが実情で、契約条項の修正を求めることは事実上困難です。借地借家法の強行規定があるからこそ、それに反する賃借人に不利な条項が契約書に盛り込まれないわけで、強行規定は、抑止力としての機能を果たしています。法律と合意の優先関係以上をまとめて、法律の規定と当事者の合意の優先関係を図示すると、次のようになります。第1節不動産契約へのはじめの一歩当事者の合意>任意規定任意規定>合意なし当事者の合意強行規定任意規定
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