(任意規定と異なる意思表示)民法第91条法律行為の当事者が、法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。い)と考えがちですが、任意規定は、そうではありません。言い方を変えれば、条文中の「公の秩序に関しない規定」が任意規定で、逆にいえば、強行規定は、「公の秩序に関する規定」です。「公」とは、「個人ではなく、組織あるいは広く世間一般の人にかかわっていること」(大辞林)であり、個人の範囲を超えて、社会通念や公的秩序から必ず従うべき強行規定は、個人間で任意に変更できず、強行規定に反する合意は無効とします。任意規定・強行規定当事者が任意に変更できる規定を任意規定、一方、当事者がそれに反する取り決めをした場合、その取り決めを無効にする力がある規定を、強行規定といいます。任意とは、「相手から特定の指示を受けずに、自分自身の判断で何かを決めることができる」(新明解国語辞典)ことで、任意規定は、その規定に必ずしも拘束される必要はなく、当事者の合意により変更することが可能な規定です。法律に書いてあるから、それに従わなければならない(変えることはできな任意規定は、当事者の取り決めがないときに、はじめて適用される規定です。民法および関連法のほとんどの規定は、任意規定にあたります。一方、強行とは、強引に行うことで、強行規定は、当事者が変えることのできない規定です。強行規定に反する取り決めは許されず、無効となります。たとえば借家契約で、賃貸人に正当事由がなくても、期間満了により契約を終了するという取り決めは、賃借人に不利なものとして、強行規定に反して無効となります。第1章契約に関する基本事項おおやけ4
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