約自由の原則(民法521条)です。ただし、この原則が制限される場合があります。契約自由の原則は法律の一般的規定に優先しますが、ふたつの例外があり、それらは当事者の取り決めに優先し、これに反する約定は無効となります。公序良俗の例外例外のひとつは、公序良俗に反する場合です。「公序」とは、公共の秩序のこと、「良俗」とは、「みんなで守るべき健全な風俗・習慣」(新明解国語辞典)です。公序良俗に反する契約は、たとえば、殺人を依頼する契約です。民法は、公序良俗について次のように定めます。契約の内容が公序良俗に反する場合はもちろん許されませんが、契約が行われた過程やその他の諸事情が公序良俗に反する場合も、その契約は無効になります。強行規定の例外もうひとつの例外は、強行規定に反する場合です。れと一対をなす任意規定という概念の理解が必要です。まず、任意規定に関する民法の条文をあげます。(公序良俗)民法第90条公の秩序または善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。強行規定に反する場合の説明には、強行規定、およびそ3第1節不動産契約へのはじめの一歩1-2契約自由の原則と強行規定とは契約自由の原則民法の大原則は、契約の内容は当事者が自由に決めることができ、法律はそれに干渉しないという、契
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