第1節!つ!持!を!果!効!的!方に債務!者双!2会おう」という友達同士の約束を破っても、法的に責められることはありません。しかし、取引先に「金曜日の午後1時に納品する」と約束したとき、それを破れば法的責任を追求される可能性があります。契約で取り決めた果たすべき約束を債務といい、債務を履行(実行)しないことを、債務不履行といいます。債務不履行があったとき、相手方は法的責任を追求できます。つまり契約とは、契約の目的を達成するために当事者が履行すべき債務、および債務が履行されないときの法的措置を取り決めることです。債務不履行については、当事者に責任がある場合と、地震や台風など当事者に責任がない場合に分けて考えます。双務契約売買契約では、売主は物件を引き渡し、買主は代金を支払うというように、両当事者の債務が一対となります。このように、当事がある契約を、双務契約といいます。双務契約では、両当事者が債務(相手方から見れば債権)を持ち合い、たがいに債権者および債務者となります。第1章契約に関する基本事項約束です。「金曜日の午後1時に1-1契約とは契約とは契約とは、法不動産契約へのはじめの一歩
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