9876123459876123451-1561-91-1401-1411-81-71-1391-1431-711-601-1381-1441-721-591-2501-1491-811-501-1371-152住居表示実施前住居表示実施後1010地 番1番地137街区符号 住居番号17番 6号2 土地登記簿の表題部23直し、この番号により住所を表します。これを、土地登記簿表題部の例(⇨Q1-18)の所在の変化に従って説明しましょう。以前の所在は、「甲市乙山字山中」でしたが、住居表示の実施により「甲市青葉二丁目」に変わりました。住所は、以前は「甲市乙山字山中1番地137」でしたが、住居表示により、「甲市青葉二丁目17番6号」に変わりました。これを図示すると、次のようになります。住居表示実施前 (乙山字山中)住所の変化具体的には、市街地を一定の範囲に区分して町名を付け、その中の街区(道路によって区切られた部分)ごとに街区符号を、その街区の区画ごとに住居番号を付けます。このほかに、道路の名称を用いて住居番号を付ける方法もあります。住居表示の実施により、字の代わりに「××○丁目」(例:青葉二丁目)、地番の代わりに「○番○号」と表示します。そして住所は、住居表示を用います。字 名乙山字山中町 名青葉二丁目住居表示実施後 (青葉二丁目)17番街区16番街区
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