[3]税務処理預金の管理上、決算時には銀行等から残高証明書を入手することが一般的です。その場合、帳簿残高と銀行の残高証明書金額に差異が生じることがあります。例えば、会社の振出小切手が未取付である場合、銀行に預け入れた小切手が未取立てである場合、預金の時間外預入れの場合などに生じます。このような場合、銀行勘定調整表を作成して差異の原因を明確にしておく必要があります(図表Ⅱ−■−■参照)。また、銀行との間で当座預金について当座借越契約を結んでいる場合には、資金繰りに応じて借越ができます。このような当座借越が生じた場合には、会社の帳簿上は短期借入金として処理します。【事例Ⅱ−■−■】当座借越の発生預金にかかる受取利息の計上時期については、利息の計算期間の経過に応じ、税務申告の対象事業年度にかかる金額を益金の額に算入することが原則です。しかしながら、実務上は継続処理を前提として、利息の入金のあったときに収益計上することが一般的です(法基通■−■−■■)。(借方)現金預金通信交通費仮払消費税等[消費税]交通機関の利用は役務の提供にあたるため、課税取引となります。①賞与資金の手当てのため、当座預金■■,■■■千円を借り越した(利率■%)。(借方)現金預金■■,■■■(貸方)短期借入金■■,■■■②そのまま決算を迎えたので、■カ月間の未払利息を計上する。(借方)支払利息■■■(貸方)未払利息未払利息=■■,■■■千円×■%×■カ月÷■■カ月=■■■千円■■■■■■■(貸方)仮払金■■■■■■第1章流動資産117
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