第1章流動資産第Ⅱ部設業に固有の処理は定められていません。現金とは、貨幣及びそれらの代替物をいいます。現金として処理するものには、現金、小切手、送金小切手、送金為替手形、郵便為替証書、振替貯金払出証書などがあります。なお、先日付小切手は現金には含めず、受取手形として計上します。預金とは、銀行等の金融機関との預金契約に基づいて預け入れてある資金をいいます。具体的には、金融機関に対する預金、郵便貯金、郵便振替貯金、金銭信託等で決算期後■年以内に現金化できると認められたものを処理します。ただし、当初の履行期が■年を超え、または超えると認められたものは、投資その他の資産に記載することができます(勘定科目分類)。なお、法令や会計基準等において、現金預金の会計・税務処理について、建実務上、支店や営業所、工事現場作業所には「小口現金」あるいは「現場資金」として比較的少額の現金のみを有しておくことが望ましいです。多額の現金保有は、紛失・盗難等のリスクがあるためです。支店や営業所・作業所の規模にもよりますが、通常それぞれの責任者の決裁権限金額を参考に決定すると考えられます。小口現金・現場資金の保有・補充方法には次の■通りがありますが、管理の1.現金預金[1]勘定科目の概要勘定科目別の会計処理114
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