DX投資促進税制の適用要件を充足するソフトウェア開発であれば、制度の適用を受けることが可能です。 126-8QANSWERA 令和3年度の税制改正により、デジタル技術を活用した企業変革を進める観点から、産業競争力強化法を改正し、同法に定める事業適応計画に従って、令和5年3月31日までに導入されるソフトウェア等に係る投資について、投資額の3%(他社とのデータ連携に係るものは5%)の税額控除又は投資額の30%の特別償却ができる措置が導入されています。設備投資総額の上限は300億円とされています。また、税額控除はカーボンニュートラルに向けた投資促進税制と合わせて当期の法人税額の20%が上限になります。 事業適応計画により取得されるクラウド型システムを対象とする税制措置を創設することで、「つながる」デジタル環境の構築を促進し、レガシーシステムからの脱却を図ることが意図されています。 事業を所管している省庁から事業適応計画について認定を受けた後に当該計画に基づいて行われる投資が対象になります。事業適応計画の認定を受けるに際して必要な要件は以下のとおりです。第6章 ソフトウェアの税務342DX投資促進税制の概要DX投資促進税制の適用要件ソフトウェア開発とDX(デジタルトランス フォーメーション)投資促進税制との関係 DX投資促進税制とはどのようなものですか。また、ソフトウェア開発は同制度の適用対象になりますか。
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