新版 ソフトウェア会計実務Q&A
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5 IFRSとの差異(自社利用のソフトウェア)   ゲーム用のソフトウェアの会計処理について、以下のように制作側と購入側のそれぞれで検討が必要です。■制作側の処理  「ソフトウェア実務指針」において、ソフトウェアとコンテンツは別個のものとして取り扱うべきとされていますが、ゲーム用ソフトウェアは、「一般的にソフトウェアとコンテンツが高度に組み合わされて制作されるという特徴を有している」とされており、ソフトウェアとコンテンツとを区分して会計処理することは困難な場合が多いと考えられます。そのように両者が区分できない場合には、その主要な性格がソフトウェアかコンテンツかを判断して、どちらかとみなして会計処理することも認められています。 なお、ソフトウェアとして処理する場合には、特性に応じて、①市場販売目的のソフトウェア、②受注制作のソフトウェアに区分して処理する必要があります。一方で、コンテンツとみなされた場合には、その性格に応じて関連する会計処理慣行に準じて処理することになります。■購入側の処理  ゲーム用ソフトウェアの売買を行う流通業者であれば、DVD等が包装された有形の商製品を取り扱うことになり、通常の棚卸資産として会計処理を行いますが、ゲーム用ソフトウェアを機器と一体で取得し、有機的一体として利用するような場合には、当該機械等の取得原価に算入し、機械及び装置等の科目を用いて有形固定資産として処理することになります。 また、ゲーム制作会社からゲーム用ソフトウェアを購入し、オンラインゲーム等に供する場合に、購入したゲーム用ソフトウェアを自社利用ソフト ウェア(サービス提供目的)として無形固定資産として処理する方法や、無形固定資産のライセンス料として処理する方法など、実務上様々な方法が採用されているのが現状です。323ゲーム用ソフトウェアをめぐる会計処理の動向

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