13-13QANSWERA162 収益認識会計基準では、受注制作のソフトウェアについて、工 事原価総額等(工事原価総額のほか、販売直接経費がある場合にはその見積額を含めた額)が工事収益総額を超過する可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合には、その超過すると見込まれる額(以下「工事損失」という。)のうち、当該工事契約に関して既に計上された損益の額を控除した残額を、工事損失が見込まれた期の損失として処理し、工事損失引当金を計上する、とされています。 なお、上記基準では、工事損失引当金という名称が使われていますが、ソフトウェア業では受注損失引当金という名称が一般的と考えられますので、本書では受注損失引当金という名称を使用しています。 受注損失引当金は、工事進捗度に応じた収益認識のみならず、期間がごく短い受注制作のソフトウェアに関して、代替的な取扱いにより完全に履行義務を充足した時点で収益を認識する場合でも、損失が見込まれる場合は計上されることになります。 受注損失引当金は、作業の進捗や完成・引渡しにより、受注損失が確定した場合または受注損失の今後の発生見込額が減少した場合には、それに対応する額を取り崩すこととなります。 また、受注損失引当金の繰入額は売上原価に含め、受注損失引当金の残高は、貸借対照表の流動負債として計上することとなります。第3章 ベンダーの受注制作のソフトウェアの会計処理収益認識会計基準の取扱い受注損失引当金を計上する場合 受注損失引当金の計上が求められるのは、具体的にどのような場合なのでしょうか。また、引当額の算定はどのように行われるのでしょうか。
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