10らない。(会計帳簿及び伝票の訂正)第18条会計帳簿の訂正を行う場合には、経理部長の承認を得て行う。2会計伝票の訂正を行う場合は、当該伝票の決裁者または経理部長の承認を得ることを要する。(保存期間)第19条この規程に基づき作成した帳票書類は、法令または当社の「文書管理規程」内に定めのあるものを除き、次の各号に定める通り保存する。永久(1)会社法に基づく計算書類及び附属明細書(2)金融商品取引法に基づく有価証券報告書及び添付資料永久10年(3)総勘定元帳、会計伝票10年(4)補助元帳(5)証憑書類10年(6)その他の管理資料10年2保存期間は、各決算期末の翌日を起算日とする。3第1項の期間経過後、帳簿・伝票及び書類の廃棄については、経理責任者の指示に従うものとする。株式会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないとされていますが(会296))、会社法のみに着目する限り、必ずしも事業年度の終了後3カ月以内に定時株主総会を招集しなければならないわけではありません。不測の事態の発生により、当初予定した時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じている場合には、開催が可能となった時点で定時株主総会を開催すれば、上記規定に違反することにはならないと考えられています(法務省「定時株主総会の開催時期について」)。なお、議決権行使のための基準日を定める場合、基準日の株主が行使することができる権利は、当該基準日から3カ月以内に行使するものに限られており(会124*)、定款に定められた基準日から3カ月を経過した後に定時株主総会が開催される場合に、議決権行使の基準日を定めるためには、当該基準日の2週間前までに、当該基準日及び基準日株主が行使することができる権利の内容を公告しなければなりません(会124+本文)。また、定款に剰余金の配当の基準日を定めている場合に、その基準日の株主に剰余金の配当をするためには、当該基準日から3カ月以内の日を効力発生日とする剰余金の配当に係る決議(会454))が必要となります。多くの企業では、定款で定時株主総会の開催を事業年度の終了後3カ月以内と規定しています。これは、法令上は定時株主総会の開催時期は柔軟に設定しうるものの、実務上は議決権行使の基準日が事業年度の末日と定められていることによります。(以下省略)会社法計算書類の作成と定時株主総会までのスケジュール5
元のページ ../index.html#20