9訂版 会社法決算書 作成の手引
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会社決算の概要第1節会社法における計算書類制度の概要9第6条会計記録の正確性及び信頼性を確保し、経理に関する不正や誤謬を防止するため、職務を適切に分割し、業務を相互に検閲することによる牽制制度を通じた組織を確立しなければならない。(事業年度)第7条事業年度は、定款に定めるところにより毎年4月1日から翌年3月31日の1年間とし、事業年度の末日を決算期日とする。(会計単位)第8条会計単位は、会社をもって1単位とし、本社に総勘定元帳を設置する。(経理責任者)第9条経理部長を経理責任者とする。2経理責任者は会社全般の経理業務の統制にかかる業務を行う。(経理担当者)第10条経理担当者は、経理部長が指名するものとする。(記録及び計算)第11条当社の会計は、その支払資金の収支状況、財政状態及び経営成績を明らかにするため、会計処理を行うにあたり、正規の簿記の原則に従って、整然、かつ、明瞭に記録し計算しなければならない(勘定科目)第12条当社の会計に使用する勘定科目は、別途定める勘定科目細則によるものとする。2勘定科目の設定・改廃は経理部長の決裁によるものとする。(会計伝票)第13条一切の取引の会計処理は会計伝票を使用する。ただし利便性を考慮し会計伝票に代えて会計システムを使用することができるものとする。(証憑)第14条証憑とは、領収書、発注書、発注請書、検収書、納品書、請求書、その他相手方との契約書、覚書、参考書類など、会計伝票の正当性を立証する書類をいう。2領収書、請求書等は財務課の責任で保管・管理するものとする。3取引先から受け取った証憑は、直接訂正を行ってはならない。訂正を必要とする場合は、取引先に訂正を依頼するものとする。(会計帳簿の種類)第15条当社の会計帳簿は主要簿と補助簿からなる。(1)主要簿総勘定元帳…すべての取引を勘定科目に分類整理して記録する帳簿(2)補助簿補助簿………取引内容を明らかにする各勘定科目の内訳明細簿(会計帳簿の照合)第16条経理責任者は総勘定元帳と補助簿を毎月末日及び事業年度末に照合を行うものとする。(会計帳簿の締切)第17条帳簿の締切は、事業年度ごとに帳簿を更新することにより行う。2台帳式の場合は、前項の定めにかかわらず、個々の取引を継続して記帳することができるものとする。ただし、この場合においても、事業年度末には、台帳の締切を行わなければな第2章勘定科目及び会計帳簿第1章

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