[2]社内規程ないため、本書では一部を除いて当指針の内容については触れていません。会社は組織的経営を行うために社内ルールとして、行動指針や業務の範囲、責任者を明確にするために社内規程を整備します。このうち経理業務に関する方針、手続及び処理方法などをまとめたものが経理規程となります。■経理規程の例(目的)第1条この規程は、当社の経理に関する基準を定め、当社の財政状態及び経営成績に関し、真実かつ明瞭な報告を提供するとともに、経営活動の計数的把握を通じて、経営活動の能率的運営を推進することを目的とする。(適用範囲)第2条この規程は、当社におけるすべての経理処理について適用するものとする。ただし、この規程に定めのない事項については経理部長の指示に従うものとする。(会計処理の原則)第3条会計処理の原則は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び関係諸法令等の定めに従って処理する。(経理業務)第4条この規程における経理業務とは、取引の仕訳、記帳から関係法令で要求される決算書の作成及び税務申告にかかる下記の業務をいう。(1)金銭の出納に関する業務(2)債権及び債務に関する業務(3)棚卸資産の経理に関する業務(4)固定資産の経理に関する業務(5)予算及び決算に関する業務(6)原価計算に関する業務(7)税務に関する業務(会計方針)第5条経理部員は、会計処理の基準の新設及び改廃に関する情報を適時に収集しなければならない。2会計方針の変更にあたっては、変更の理由、影響額を算出のうえ、職務権限一覧表に基づく決裁を得なければならない。3関係会社に対しては、当社の会計方針を伝達のうえ、原則として、当社の会計方針に統一しなければならない。(内部統制組織の確立)8第1章総則経理規程
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