会社決算の概要[1]根拠法令第1節会社法における計算書類制度の概要471.変更の理由当社は、決算日を毎年11月30日としておりましたが、当社の親会社であるイオン株式会社の事業年度の末日が2月末日であることを踏まえ、同社と事業年度を一致させることによって、より効率的な事務執行を行うことを目的として、事業年度を毎年3月1日から翌年2月末日に変更いたします。2.決算期変更の内容現在:毎年11月30日変更後:毎年2月末日連結決算期変更の経過期間となる第29期は、2021年12月1日から2023年2月28日までの15ヶ月決算となる予定です。計算書類は、会計帳簿から作成されます。株式会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従い(会431)、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければなりません(会432))。これを受け、会社法施行規則第116条では会社法に規定する法務省令で定めるべき事項(事業報告及びその附属明細書に係るものを除く)は、会社計算規則の定めるところによるとされていることから、計算書類に関する具体的事項は会社計算規則において規定されることとなります。会社計算規則では、会計帳簿に記載すべき資産及び負債の評価方法や計算書類の表示方法等が会社法の委任規定として定められていますが、これらの計算規則の規定の解釈にあたっても、企業会計の慣行をしん酌することとなります(会計規3)。これは法務省令の規定は企業会計の慣行の範囲において定められていることを前提とし、形式的に適用するのではなく、あくまで企業会計の慣行をしん酌のうえ、解釈し適用すべきであるということを規定しているためです。したがって、会社計算規則に定めがあるものの、計算書類の作成に関する基本ルールとしては公正妥当な会計慣行であると認められる限り、会計処理を否定されるものではありません。一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の会計慣行として、有価証券報告書提出会社において適用されている会計基準のみならず、中小企業においては「中小企業の会計に関する指針」も一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に該当すると解されています。なお、中小企業の会計に関する指針は、)金融商品取引法の適用を受ける会社並びにその子会社及び関連会社、*会計監査人を設置する会社及びその子会社を適用対象としてい第1章計算書類等作成に際しての根拠法令及び社内規程
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