9訂版 会社法決算書 作成の手引
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会社決算の概要第1節会社法における計算書類制度の概要現行定款(中略)第○章株主総会(株主総会の招集)第○条当会社の定時株主総会は、毎年3月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。(定時株主総会の基準日)第○条当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年12月31日とする。第○章計(事業年度)第○条当会社の事業年度は、毎年1月1日算算5より12月31日までの1年とする。(剰余金の配当の基準日)第○条当会社の期末配当の基準日は毎年12月31日とする。(中間配当)第○条当会社は、取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として中間配当をすることができる。変更案(中略)第1章■決算期あるいは事業年度に関する定款の記載例第○条(事業年度)当会社の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。(事業年度)第○条当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。第○条(事業年度)当会社の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの1年とする。■定款の変更についての議案例第1号議案定款一部変更の件1.変更の理由当社の事業年度は、毎年4月1日から3月31日までとしておりますが、当社取引先との決算期の統一を行い、予算編成や業績管理等、経営及び事業運営の効率化を図るため、当社の事業年度を毎年1月1日から12月31日までに変更いたします。これに伴い、現行定款第○条、第○条、第○条、第○条ならびに第○条に所要の変更を行うものであります。また、事業年度の変更に伴い、第○期事業年度は、○○年4月1日から○○年12月31日までの9カ月間の決算期間となります。そのため、経過措置として附則を設けるものであります。2.定款変更の内容定款変更の内容は次のとおりであります。第○章株主総会(株主総会の招集)第○条当会社の定時株主総会は、毎年6月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。(定時株主総会の基準日)第○条当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。第○章計(事業年度)第○条当会社の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までの1年とする。(剰余金の配当の基準日)第○条当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。(中間配当)第○条当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。

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