34―報告―承認―報告―(※)会計監査人設置会社で会社計算規則第135条の要件を満たした場合には、報告事項となります。取締役会設置会社非設置会社決算書類名計算書類計算書類の附属明細書事業報告事業報告の附属明細書計算書類計算書類の附属明細書事業報告事業報告の附属明細書取締役会承認承認承認承認――――株主総会承認又は報告(※)■計算書類が定時株主総会の報告事項となるための要件(会計規135)・会社監査人の監査報告が無限定適正意見であること・監査役監査報告が会計監査人の監査の方法及び結果を相当でないと認める意見でないこと・監査役監査報告が通知すべき日までに通知されず、監査役の監査を受けたものとみなされたものでないこと計算書類等の承認、報告についてまとめると次のようになります。1事業年度の期間は、原則として、1年を超えないものとされていますが(会計規59*)、決算期及び事業年度については、任意に決定することが可能です。決算期あるいは事業年度は定款で定めます。決算期日を定めた場合には、その翌日から当該時期までが1事業年度となります。また、事業年度を期間で定めた場合には、その期間の末日が決算期日となります。事業年度は1年未満でも問題なく、1年をいくつかの期に分けることも認められますが、実際には事業年度を1年とする会社が多数となっています。決算期を変更する場合には、定款における決算期及び事業年度の規定を変更し、定時総会の開催、配当基準日などの規定とあわせ、株主総会で定款変更の特別決議が必要となります。また、変更時の経過的な措置として、期間調整も必要となります。例えば12月決算を3月決算に変更する場合、最初の事業年度は期間が3カ月という変則的な決算とするケースや、決算手続との関係から最初の事業年度を9月までの9カ月とし、次年度を翌3月までの6カ月とするケースもあります。なお、会社法では決算期の変更の場合、当初の事業年度は1年6カ月まで延長することができます(会計規59*)。事業年度
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