○1管理部門において作成された決算書類の原案を、経理担当取締役又は執行役が確認し○2監査役の範囲並びに会計監査人の有無に基づく、決算書類監査の範囲は下表のとおり○3取締役会設置会社では、上記監査済の決算書類を取締役会で承認します。取締役会が○4事業報告及び計算書類は株主総会の招集通知に添付し、株主に発送します。○5株主は定時株主総会に出席あるいは代理行使書面の提出により、総会議案に対する権会社決算の概要第1節会社法における計算書類制度の概要23○1○2会計監査人による計算書類等の監査及び監査役等による決算書類の監査(会436)○3取締役会による承認(会436○3)○4計算書類及び事業報告の招集通知への添付(会437)○5定時株主総会における報告あるいは承認(会438○2・439、会計規135)貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表の4表を「計算書類」といい、これに附属明細書を含めたものを一般に「計算書類等」といいます。さらに本書では、事業報告及びその附属明細書を含めたものを「決算書類」と表現しています。た後、監査が行われます。です。置かれていない会社の場合には、計算書類等の承認は必要ありません。利を行使します。取締役会及び会計監査人の置かれた会社で、以下の要件を満たす場合には、計算書類は取締役会の承認によって確定し(会439前段)、定時株主総会では報告事項となります(会439後段)。会社決算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、事業報告及び附属明細書)の作成(会435、会計規59○3)会計監査人監査役の監査の範囲(会計に限定された場合も同様)決算書類・監査役が監査する。計算書類及びその附属明細書・会計監査人が監査する。事業報告及びその附属明細書・監査役が監査する。会計監査人の監査の方法及び結果の相当性について判断する。非設置設置第1章決算手続の概要
元のページ ../index.html#13