第1節計算書類事業報告※独立した書類とせずに、上記各計算書類の末尾に記載することも可会社決算は決算手続により確定されます。決算手続とは、一定のルールに基づいて取引を記帳し、作成された会計帳簿を特定の時点で締め切ることにより、その時点における財産状況とその期間の損益の状況を明らかにする手続です。株式会社は、事業を行うことにより利益を獲得し、これを株主に分配することを目的としています。また、会社の財産は会社債権者にとっては担保そのものであり、株主に対して適正な利益配分、そして株主及び会社債権者を保護するためには適切な決算手続が求められます。株式会社は法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びに附属明細書を作成しなければなりません(会435*)。計算書類等は株主の承認等を得て、開示されます。本章では、会社法の規定に基づき会社の年度末決算に作成が求められている決算書類(事業報告、計算書類及び附属明細書)が、会社法の委任規定に基づく会社法関係の法務省令のうち「会社法施行規則」及び「会社計算規則」に基づき、どのように作成されるのかを具体的なスケジュールとともに説明します。本書は、2023(令和5)年3月期以降の決算に係る会社法の決算書類の作成に向けて執筆されたものです。なお、紙幅の関係上、連結決算書類の作成に係る説明は省略しています。1会社法の規定による決算書類の体系及び本書の解説箇所を表にまとめると、次のとおりです。なお、会社法上は包括利益計算書の作成は求められていません。2決算書類貸借対照表損益計算書株主資本等変動計算書個別注記表(※)附属明細書(計算書類)事業報告附属明細書(事業報告)本書の解説箇所第2章第3章第4章第5章第6章第7章決算書類の体系会社法における計算書類制度の概要
元のページ ../index.html#12