会社法計算書類の作成実務と記載事例
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10第1章 会社法における決算の概要と開示制度項の監査を受けた連結計算書類は、取締役会の承認を受けなければならない(会444⑤)。また、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、株主に対し、取締役会の承認を受けた連結計算書類を提供しなければならない(会444⑥)。取締役会設置会社である会計監査人設置会社においては、取締役は、取締役会の承認を受けた連結計算書類を定時株主総会に提出又は提供し、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)及び会計監査人の監査の結果を定時株主総会に報告しなければならない(会444⑦)。[4]監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社の監査スケジュール監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、取締役会と会計監査人を置かなければならないため(会327①⑤)、会計監査人設置会社で取締役会設置会社の規定が適用される。計算書類等を作成した取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)は、会計監査人、監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会の指定した監査等委員、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会の指定した監査委員に対して計算書類等を提供しなければならない(会計規125)。会計監査人による会計監査報告の内容の通知期限は、会計監査人設置会社の場合と同様であるが、特定監査役は、監査等委員会又は監査委員会が会社計算規則第130条第1項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査等委員又は監査委員として定められた監査等委員又は監査委員となる(会計規130⑤三・四)。監査等委員会又は監査委員会は、計算書類等及び会計監査報告を受領したときは、監査報告を作成しなければならない(会計規128の2①、129①)。監査報告の内容(意見が異なる場合に付記された事項を除き)は、監査等委員会又は監査委員会の決議をもって定めなければならない(会計規128の2②、129②)。特定監査役による監査報告の通知期限は、会計監査人設置会社と同様であり、計算書類等については、特定取締役及び会計監査人が監査報告の内容の通知を受けた日に、監査等委員会又は監査委員会の監査を受けたものとする(会計規132②)。なお、特定監査役が通知をすべき日までに監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会の監査を受けたものとみなされる(会計規132③)。

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