会社法計算書類の作成実務と記載事例
25/28

9第2節 会社法における開示スケジュールれたい。[3]連結計算書類の開示スケジュール連結計算書類は、有価証券報告書を提出する大会社に作成義務がある(会444③)。また、会計監査人設置会社であれば、任意で連結計算書類を作成することができる(会444①)。ただし、任意で連結計算書類を作成した場合であっても、連結計算書類は監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)及び会計監査人の監査を受けることが要される(会444④)。1連結計算書類の監査スケジュール連結計算書類を作成した取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)は、会計監査人に対して連結計算書類を提供しようとするときは、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会の指定した監査等委員、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会の指定した監査委員)に対しても連結計算書類を提供しなければならない(会計規125)。連結計算書類は、法務省令で定めるところにより、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)及び会計監査人の監査を受けなければならない(会444④)。会計監査人は、連結計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日(特定取締役、特定監査役及び会計監査人の間で合意により定めた日がある場合にあっては、その日)までに、特定監査役及び特定取締役に対し、会計監査報告の内容を通知しなければならない(会計規130①三)。会計監査人設置会社の特定監査役は、会計監査報告を受領した日から1週間を経過した日(特定取締役及び特定監査役の間で合意により定めた日がある場合にあっては、その日)までに、特定取締役及び会計監査人に対し、監査報告(監査役会設置会社にあっては、監査役会の監査報告に限る)の内容を通知しなければならない(会計規132①二)。計算書類については、特定取締役及び会計監査人が監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)の監査を受けたものとするが、特定監査役が、通知をすべき日までに監査報告の内容の通知をしない場合には、通知をすべき日に、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)の監査を受けたものとみなされる(会計規132②③)。2連結計算書類の株主への提供会計監査人設置会社が取締役会設置会社である場合には、会社法第444条第4

元のページ  ../index.html#25

このブックを見る