会社法計算書類の作成実務と記載事例
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7第2節 会社法における開示スケジュールなければならない(会436②二)。[1]計算書類等の監査スケジュール取締役は、計算書類及びその附属明細書を作成し、会計監査人及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)に対して計算書類等を提供しなければならない(会435②、436)。計算書類等を受領した会計監査人は、以下のいずれか遅い日までに、特定監査役及び特定取締役に対し、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての会計監査報告の内容を通知しなければならない(会計規130①一、⑤三・四)。イ.計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日ロ.計算書類の附属明細書を受領した日から1週間を経過した日ハ.特定取締役、特定監査役及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日なお、計算書類等については、特定監査役及び特定取締役が会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとするが(会計規130②)、会計監査人が通知をすべき日までに会計監査報告の内容の通知をしない場合には、通知をすべき日に、会計監査人の監査を受けたものとみなす(会計規130③)。会計監査人設置会社の特定監査役は、以下のイ、ロいずれか遅い日までに、特定取締役及び会計監査人に対し、監査報告(監査役会設置会社にあっては、監査役会の監査報告に限る)の内容を通知しなければならない(会計規132①一)。イ.会計監査報告を受領した日(会計監査人が通知をすべき日までに会計監査報告の内容の通知をしない場合には、通知をすべき日に会計監査人の監査を受けたものとみなされた日)から1週間を経過した日ロ.特定取締役及び特定監査役の間で合意により定めた日があるときは、その日計算書類等については、特定取締役及び会計監査人が特定監査役による監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)の監査を受けたものとするが、特定監査役が通知をすべき日までに監査報告の内容の通知をしない場合には、通知をすべき日に、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)の監査を受けたものとみなす(会計規132②③)。[2]株主への開示と会計監査人設置会社の特則取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、

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