会社法計算書類の作成実務と記載事例
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6第1章 会社法における決算の概要と開示制度▶第2節 会社法における開示スケジュール◥1開示スケジュール株式会社においては、計算書類等を作成した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)は、会計監査人に対して計算書類等を提供しようとするときは、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会の指定した監査等委員、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会の指定した監査委員)に対しても計算書類等を提供しなければならない(会計規125)。また、事業報告及びその附属明細書を監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)に提出する必要がある(会施規129、130の2、131)。定時株主総会は計算書類等の提出日を基準として決定され、取締役会設置会社においては、監査を受けた計算書類等について取締役会の承認を受けなければならないため(会436③)、開示スケジュールをあらかじめ調整しておく必要がある。会計監査人設置会社と会計監査人非設置会社の計算書類等の開示スケジュール、及び取締役会設置会社における事業報告及びその附属明細書の決算スケジュールについては16ページ以降を参照されたい。なお、事業報告及びその附属明細書(計算書類の附属明細書とは別のもの)は会計監査人の監査の対象外となっている。なお、本章では、公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く)が、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めた場合及び取締役会を設置しない場合については説明を割愛する(会389参照)。◥2会計監査人設置会社における開示のスケジュール会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く)においては、監査役を置かなければならない(会327③)。また、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない(会327⑤)。そのため、計算書類及びその附属明細書について監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)及び会計監査人の監査を受けなければならない(会436②一)。また、事業報告及びその附属明細書については、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)の監査を受け

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