会社法計算書類の作成実務と記載事例
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5第1節 会社法における計算書類株式会社が定時株主総会における議決権を行使することができる者を定める基準日(会124①、会施規122②)を事業年度の末日後に設定した場合、当該基準日において株式の保有割合が上位10名の株主に関する事項を事業報告の内容に含めることを容認する改正。[4]令和元年12月27日 法務省令第54号(公布日から施行)監査証明府令の改正に合わせて、臨時報告書の記載内容等(「企業内容等の開示に関する内閣府令」19条)における公認会計士等の意見又は結論に関する記載を改正した。

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