会社法計算書類の作成実務と記載事例
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4第1章 会社法における決算の概要と開示制度制や監査役による使用人からの情報収集に関する体制に係る規定の充実、具体化等を図るための改正。③ 監査等委員会設置会社等に関する規定の整備・新たに設けられた監査等委員会設置会社制度に関して、監査等委員会の議事録及び業務の適正を確保するための体制に関する規定の新設。④ 事業報告及びその附属明細書に関する規定の改正・事業年度の末日において監査役会設置会社(大会社に限る)であって有価証券報告書提出会社であるが社外取締役を置いていない場合に事業報告に記載。・内部統制システムの決定及び決議の内容の概要の記載に加え、内部統制システムの運用状況の概要の記載。・多重代表訴訟の制度に関連して、一定の重要な子会社に関する事項の記載。・株式会社とその親会社等との間の一定の利益相反取引が当該株式会社の利益を害さないかどうかについての取締役の判断及び理由等の記載。・会社役員(取締役又は監査役に限る)と株式会社との間で責任限定契約を締結している場合の責任限定契約の内容の概要を記載。・事業年度の末日において監査等委員会設置会社である場合の常勤の監査等委員の選任の有無及びその理由を記載。・事業年度の末日において指名委員会等設置会社である場合の常勤の監査委員の選任の有無及びその理由を記載。[2]平成28年1月8日 法務省令第1号(公布日から施行)平成27年6月30日に「修正国際基準」(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)が公表されたことに伴い、連結計算書類を修正国際基準に従って作成することができるよう改正が行われた。[3]平成30年3月26日 法務省令第5号(公布日から施行)企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」及び「財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成30年3月23日公布)の公表に伴い会社計算規則が改正された。また、事業報告の株主に関する事項の記載についても改正が行われている。① 繰延税金資産及び繰延税金負債の表示に関する改正繰延税金資産は投資その他の資産として、また、繰延税金負債は固定負債として区分して表示するよう改正。② 事業報告の株主に関する事項の改正

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