会社法計算書類の作成実務と記載事例
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3第1節 会社法における計算書類関連する他の改正会計基準の公表に伴い、会社計算規則について改正が行われた。<改正の主な内容>① 連結計算書類における表示に関する改正・連結貸借対照表の純資産の部及び連結株主資本等変動計算書の表示について、「少数株主持分」を「非支配株主持分」へ変更。・連結損益計算書の「当期純損益」に非支配株主に帰属する部分も含むよう改正。また、当期純損益の次に非支配株主に帰属する当期純損益及び親会社株主に帰属する当期純損益を表示するよう改正。② 株主資本等変動計算書等における暫定的な会計処理の確定に関する改正企業結合年度の翌年度に企業結合に係る暫定的な会計処理の確定が行われた場合には、当該翌年度の株主資本等変動計算書及び連結株主資本等変動計算書の利益剰余金の当期首残高に、企業結合に係る暫定的な会計処理が確定した影響額を含んで記載するよう改正。③ 注記に関する改正連結計算書類の作成のための基本となる事項の「会計処理基準」を「会計方針」に名称を変更し、また1株当たりの当期純損益金額の注記を1株当たりの親会社株主に帰属する当期純損益金額に改正。会社法施行規則については以下の改正が行われている。<改正の主な内容>① 株主総会参考書類に関する規程の改正・社外取締役を置いていない一定の株式会社等が、取締役の選任決議を株主総会に提出する場合に、社外取締役となる見込みである者を候補者とする取締役の選任決議を当該株主総会に提出しないときは、株主総会参考書類に社外取締役を置くことが相当でない理由を記載。・社外取締役の要件の改正に伴う社外取締役候補者に関する株主総会参考書類の記載事項の見直し。・会計監査人設置会社における会計監査人の報酬等の額について監査役(監査役会設置会社にあっては監査役会、監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)が同意した理由を記載するよう改正。② 内部統制システムの整備に関する規定の改正・株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制の整備が会社法に規定されることに伴う見直し及び監査を支える体

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