会社法計算書類の作成実務と記載事例
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2第1章 会社法における決算の概要と開示制度▶第1節 会社法における計算書類◥1会社法における計算書類の体系株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない(会435②)。会社法における計算書類は貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表である(会計規59)。ここでは貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表を「計算書類」、これに附属明細書を加えたものを「計算書類等」と称する。会計監査人設置会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る連結計算書類すなわち連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結注記表を作成することができる(会444①、会計規61)。また、事業年度の末日において大会社であって、金融商品取引法第24条第1項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは、当該事業年度に係る連結計算書類を作成しなければならない(会444③)。なお、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書、連結計算書類は電磁的記録をもって作成することができる(会435③、444②)。なお、本章は、「会社法」(平成17年7月26日法律第86号 最終改正:令和元年12月11日法律第70号)、「会社計算規則」(平成18年2月7日法務省令第13号 最終改正:令和元年12月27日法務省令第54号)、「会社法施行規則」(平成18年2月7日法務省令第12号 最終改正:平成30年3月26日法務省令第5号)に規定されている事項の概略を説明している。◥2会社法施行規則及び会社計算規則の改正会社法の委任規定に基づく会社法関係の法務省令「会社法施行規則」「会社計算規則」等は、頻繁に改正が行われている。近年の決算書類の作成に関わる主な改正の概要は、以下のとおりである。[1]平成27年2月6日 法務省令第6号(平成27年5月1日から施行)企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」(平成25年9月13日)及び

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