決定が事前になされており、かつ、次のア又はイのいずれかである場合ア.使用期間全体を通じて顧客のみが、資産を稼働する権利を有している又は第三者に指図することにより資産を稼働させる権利を有している。イ.顧客が使用期間全体を通じた資産の使用方法を事前に決定するように、資産を設計している。 上記において、顧客が当該資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利を有しているときには、顧客が当該資産の使用を支配する権利を有するため、契約はリースを含むことになります。これに対して、サプライヤーが資産の使用を指図する権利を有している場合、契約はリースを含まないとされます(新適用指針BC12)。 顧客が使用期間全体を通じて特定された資産の使用を指図する権利を有しているか否かの判断を行うにあたっては、使用期間全体を通じて使用から得られる経済的利益に影響を与える資産の使用方法に係る意思決定を考慮する必要があり、当該意思決定は、資産の性質及び契約の条件に応じて、契約によって異なると考えられます(新適用指針BC13)。12第2章 リースの識別
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