第5版 詳解 組織再編会計Q&A
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7Q1-1 組織再編に関する会計処理の全体像③共同支配企業の形成及び共通支配下の取引以外の企業結合における結合当事企業の株主に係る会計処理④分割型の会社分割(※)における当該分割会社の株主の会計処理⑤株主が現金以外の財産の分配を受けた場合の株主の会計処理※: 分割型の会社分割とは、分離元企業(分割会社)がある事業を分離先企業(承継会社又は新設会社)に移転し、移転に係る対価である当該承継会社又は新設会社の株式を事業分離日に直接、分割会社の株主に交付する吸収分割又は新設分割をいう。  会社計算規則では、分割型の会社分割を吸収型と新設型に分けて定義している。 「分割型新設分割」… 新設分割のうち、新設分割計画において会社法763条12号又は765条1項8号に掲げる事項を定めたものであって、新設分割会社が当該事項についての定めに従い新設型再編対価の全部を当該新設分割会社の株主に対して交付するものをいう(会社計算規則2条3項50号)(Q8-11参照)。  「分割型吸収分割」… 吸収分割のうち、吸収分割契約において会社法758条8号又は760条7号に掲げる事項を定めたものであって、吸収分割会社が当該事項についての定めに従い吸収型再編対価の全部を当該吸収分割会社の株主に対して交付するものをいう(会社計算規則2条3項40号)。  なお、事業分離等会計基準では、分割型の会社分割は「会社分割」とこれにより受け取った「承継会社又は新設会社の株式の分配」という2つの取引と考えているため(事業分離等会計基準63項)、分割型の会社分割の会計処理は、配当財産が株式(子会社株式・関連会社株式)となる場合の配当実施会社及び配当受領会社の会計処理とも密接に関係している(Q5-6、Q5-7参照)。取得とされた企業結合における結合当事企業の株主(被結合企業又は結合企業の株主)の会計処理。なお、共同支配企業の形成及び共通支配下の取引における分離元企業の会計処理(又は考え方)については、企業結合と一体の関係にあることから、企業結合会計基準及び適用指針において定められている(例えば、共同支配企業の形成に該当した場合の分離元企業(共同支配投資企業)の会計処理は企業結合会計基準39項で定められている)。現物配当を受けた株主の会計処理

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