第5版 詳解 組織再編会計Q&A
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2 事業分離等会計基準の適用範囲6NoYes企業結合には該当しないが、共通支配下の取引に係る会計処理に準じて処理する(企業結合会計基準118項)。NoYes連結財務諸表上、もともと報告単位は1つであり、企業結合には該当しない。ただし、企業結合会計基準では、親会社が非支配株主から子会社株式を取得する取引を非支配株主との取引として会計処理を定めている(企業結合会計基準45項、46項)。YesYes連結財務諸表上、ある企業と他の企業が1つの報告単位に統合されるので、企業結合に該当する。なお、個別財務諸表上は報告単位の統合はないものの、企業の支配を獲得しているため「取得」に該当する(企業結合会計基準9項)。第1章 組織再編会計の総論事業分離等会計基準は、以下のように、事業分離における分離元企業の会計処理等に適用されます(事業分離等会計基準9項)。④単独株式移転による持株会社の設立や単独新設分割による子会社の設立⑤親会社が子会社を株式交換により完全子会社とした場合⑥現金を対価として、ある企業(第三者)の株式を取得して子会社化した場合適用対象①事業分離における分離元企業の会計処理会社分割における分割会社の会計処理や事業譲渡における譲渡企業の会計処理など資産の現物出資を行った場合の出資者の会計処理など②資産を移転し移転先の企業の株式を受け取る場合(①に該当する場合を除く)の移転元企業の会計処理備考

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