はじめての学校法人会計
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第2編 学校法人会計の仕訳処理 入学金は翌年度入学予定者について入学手続時に納付するのが一般的ですが、入学年度において計上すべき収入とされ、入学前は前受金(事前に受け取ったお金)とされていることから、資金収支では「(大)前受金収入 (小)入学金前受金収入」で処理します。授業料を一緒に受け取っていれば同様に「(小)授業料前受金収入」です。事業活動収支では、貸借対照表の負債として「前受金」で処理します。●入学辞退者の取り扱い入学金については、その性格が入学の地位の対価とされ、入学辞退の場合も返還する義務はないことが最高裁判例で確定しています。一方、3月31日までに意思表示した入学辞退者には入学金以外の授業料等は返還しなければなりません。ただ、入学辞退があった場合、この返還しない入学金はどうすればよいのでしょうか。決算時点では他の入学予定者と合わせて「前受金(収入)」のまま処理し、翌年度において「入学金収入」に振り替えればよいとされています。一方、辞退者について授業料を返金する場合はどうなるのでしょうか。前受金は翌年度において学校法人に帰属する収入となるものですが、期末日までに返還することが確定しているのであれば、それはもはや前受金ではありません。返還するまで預かっているお金ということになりますから、「預り金(収入)」へ振り替えることになります。入学金を返還する場合も同様です。入学金を受け取ったら7-2★最高裁判例▶平成18年11月27日判決、平成18年12月28日18文科高第536号参照  ★入学辞退者の取り扱い▶昭和51年4月8日文管振第158号5 CHECK92

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