18歳からの法律知識
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A特定継続的役務提供50もの2か月を超えるもの5万円を超えるもの2万円まで2万円まで1万5,000円まで2万円まで1万1,000円まで1万5,000円まで3万円までエステティック1か月を超える美容医療語学教室家庭教師学習塾パソコン教室結婚相手紹介サービス対象業種期間中途解約について金額対象業種エステティック美容医療語学教室家庭教師学習塾パソコン教室結婚相手紹介サービス対象業種エステティック「2万円」または「契約残額の10%」の低いほう「5万円」または「契約残額の20%」の低いほう「5万円」または「契約残額の20%」の低いほう「5万円」または「1か月分の授業料」の低いほう「2万円」または「1か月分の授業料」の低いほう美容医療語学教室家庭教師学習塾パソコン教室「5万円」または「契約残額の20%」の低いほう結婚相手紹介「2万円」または「契約残額の20%」サービスの低いほう※「契約残額」=契約の総額からすでにサービスを受けた分の相当今回の返金額解約金(上限額)解約金 特定商取引法では7種類の継続的なサービス(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)のうち一定の条件(下表参照)を満たす契約を、「特定継続的役務提供」として規制しています(同法41条)。 特定継続的役務提供には、クーリング・オフ制度(Q3-4参照)の適用や中途解約が認められているなど、消費者(サービス利用者)に有利な規制がなされています。 特定継続的役務提供にあたる契約は、契約期間内であればどんな理由であっても、中途解約をすることができます。その際、店から私たちに請求される解約金の上限額は、対象業種ごとに異なります(特定商取引法49条)。サービスを受ける前に解約した場合サービスを受けた後に解約した場合 設例のエステ契約が、仮に1年間12回の施術予定で総額12万円だったとします。4回サービスを受けた後の解約なので、解約金の上限は、4回分の施術代4万円に、「2万円」または「8,000円(8万円の10%)」の低いほうである8,000円を足した48,000円となります。つまり、72,000円は返金されることになります。額を引いた金額Q3-3エステや外国語学校を途中で解約できる?1年間頑張れば広告の女優さんみたいにきれいになれるかと思い、エステの契約をしたのですが、4か月を過ぎてもあまり効果が感じられません。エステの人は「継続すればエステの効果が実感できるようになります!」と言いますが、もうやめたいと考えています。途中で解約した場合、初回に一括で払い込んだお金は返金されるのでしょうか。

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