1 時間単位の年次有給休暇制度労働基準法に基づく年次有給休暇は、原則は1日単位で与えることになりますが、労使協定を結び、上限を1年間に5日分までとして、1時間単位で与えることが可能となります。通院による治療は数時間で完了することも多くあります。時間単位の有給休暇を導入することにより、数時間の治療のために1日分の有給休暇を消化することなく、必要な時間のみ有給休暇を取得できるようになり、有給休暇をより有効に使うことができます。2 傷病休暇・病気休暇制度法定の年次有給休暇制度以外の法定外休暇制度が該当します。例えば、年次有給休暇付与日から2年で失効してしまう残日数を保存しておき、私傷病で休職する際に利用できる「積み立て年休制度」等もありますが、治療と両立している従業員は年次有給休暇をすべて消化していることが多いことや、ワークライフバランスの促進で有給休暇をすべて消化している従業員が対象とならず、全従業員が対象とならないケースも考えられるので、本項目の評価対象とならないことがあることにも留意が必要です。第4章 健康経営優良法人認定のポイント第4章 健康経営優良法人認定のポイントるので、支援方法に多様性と柔軟性を担保することは重要といえるでしょう。また、相談窓口を設置する場合は、利用方法等の定期的な周知とともに、相談内容に関する個人情報の扱いについても明確にしておくことも重要です。さまざまな取り組みや制度があったとしても、安心して利用できる環境を構築しておくことは、健康経営の成功には必要不可欠といえるでしょう。積み立て年休や法定の年次有給休暇とは別に年5日間の傷病休暇を毎年付与している企業等もあります。また、海外では有給の傷病休暇の付与を事業主に義務付けている国もあり、病気の時に年次有給休暇を利用するという考1821824取り組みに求められる知識
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