成功する 健康経営実践ガイド
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32⑦私病等に関する両立支援の取り組み(⑬メンタルヘルス以外)--43ポイント3 制度・施策実行3 制度・施策実行❼ 休職明けに職場復帰する部署の上司に対する、両立支援への理解を促すための教育、定期面談等を行っている。❽ 病気の治療が必要になった従業員への対応手順の設定、支援手引き、ガイドラインの作成。(2022認定には記載なし)❾ 会社が加入している保険による治療費や休業補償等の金銭補助(健康保険組合からの一時金は除く)を行っている。望ましくない取り組み例❶ 年次有給休暇を療養に充当する制度であって、傷病休暇、病気休暇に関する付加に該当しない場合。❷ 正社員限定など一部の対象者しか利用できない傷病休暇、病気休暇に関する付加である場合。❸ 本人の希望があった場合に実施する単発的な取り組みであり、組織としての支援体制構築とみなされないもの。本項目で評価対象となる治療と仕事の両立支援の対象となる疾病は、がん、脳卒中、心疾患、糖尿病など反復・継続して治療が必要になる疾病をいい、短期間で治癒する疾病は対象となっていません。令和3年4月には、高年齢者雇用安定法の改正があり、努力義務ではありますが70歳までの就業機会を確保しなければならないこととなりました。前述したような疾病を抱えながら就業する従業員も増えていくことが予想されます。企業として従業員の治療と仕事の両立支援に取り組むことは、当該従業員の安心感やモチベーションの向上だけでなく、他の従業員にとっても安心して長く働くことのできる職場であるという安心感につながり、人材の定着や生産性の向上にも意義があるといわれています。加えて、同じ疾病ではあっても症状や治療方法は個人によって大きく異な181181

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