32⑦私病等に関する両立支援の取り組み(⑬メンタルヘルス以外)--41設置趣旨・適合基準3 制度・施策実行3 制度・施策実行本項目は、私病等を持つ従業員の病気の治療と仕事の両立支援に向けて、組織の意識改革や受け入れ体制の整備等の必要な措置を講じているかを問うものである。今後、従業員の高齢化が進むことにより、長期間にわたり治療が必要になる場合や、医療の高度化および健診時の早期発見により、病気の治療と仕事の両立を図る従業員が増加することが予想されます。そのような状況の中、長期入院の必要が生じて休職した場合でも、職場復帰までのサポート体制がある旨を社内周知していれば、安心して治療に専念することができます。また、治療との両立を行う従業員に、就業上の措置や治療に対する配慮を行うことにより、当該従業員の上司や同僚にも過度な負荷がかからないような体制整備(定期的な面談や相談窓口の設置等)をすることにより、周囲の従業員の理解を得やすいようにすることも大切です。本項目は、従業員の病気の治療と仕事の両立支援に向けて、対象者の支援体制の整備等の対策を定めていることをもって適合とする。なお、メンタルヘルス不調に特化した取り組みについては、【3-3-6】「⑬メンタルヘルス不調者への対応に関する取り組み」において評価することとし、本項目では、評価の対象外とする。また、定期健診受診等により再検査・精密検査が必要となった際の支設置趣旨適合基準179179【評価項目3-2-4】⑦私病等に関する両立支援の取り組み(⑬メンタルヘルス以外)
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