組織再編の最適スキーム 法務・会計・税務
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が発生します。例えば、下記の場合には損益が生じます。3-11損益の発生の有無による組織再編の見方【立場別損益の種類】組織再編当事者分離側受入れ側分離側の株主受入れ側の株主 発生する損益の種類下記の場合でも、連結上はグループ内取引は相殺消去されます。ただし、グループ内取引であれば全く損益が生じないわけではなく、3-11 損益の発生の有無による組織再編の見方215譲渡損益のれん・負ののれん交換損益が生じる場合あり(2-14参照)交換損益が生じる場合あり(2-14参照)1.買収目的の組織再編買収目的の第三者が絡む組織再編においては、原則、下記の通り損益2.グループ内の組織再編事業の効率化の目的で行うグループ内の組織再編においては、基本的に「共通支配下の取引」となり帳簿価額での引継ぎとなります(グループ内取引でも非支配株主がいる場合の非支配株主との取引は、時価により行われます)。また、対価が分離先企業の株式のみであり、分離側の投資は継続していることがほとんどですので、分離元企業で会計上損益は生じません。

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