2-29解散・清算の税務届け出を所轄の税務署に提出します。2-29 解散・清算の税務151また、解散の登記が完了したら、当該登記簿謄本を添付の上、解散のその分配を行います。そうして清算が結了します。まず、解散の日の翌日から残余財産が確定した日までが清算事務年度となります。1年以内に残余財産が確定しない場合には解散の日の翌日から1年ごとを清算事務年度とします。清算事務年度も所得計算としては、継続企業の場合と同様に、損益法で所得計算を行います*1。申告期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(延長している場合には3か月以内)で、通常の場合と同様です。ただし、最後の清算事務年度の申告期限は残余財産が確定した日から1か月以内で、申告期限の延長の適用はありませんので注意が必要です。さらに、当該1か月以内に残余解散の後、残余財産の処分を進めていきます。残余財産が確定すると、(1)概要1.解散の税務解散においては、株主総会の特別決議を経て、直前の事業年度の期首から解散の日までを1つの事業年度として税務申告を行います(2-10参照)。当該申告は、通常の継続企業の税務申告と同様(特別償却の規定を除きます)に損益法にて所得計算を行います。なお、申告期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内(延長している場合には3か月以内)で、通常の場合と同様です。2.清算における税務
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