なお、2025(令和7)年6月1日以降に起きた事件で起訴され、有罪になったものについては、各税法に定める「懲役」は、「拘禁刑」に変更になります。 脱税犯とは① ほ脱犯 納税義務者または源泉(特別)徴収義務者が、「偽りその他不正の行為」により、租税を免れまたは還付を受けたことを犯罪とするものです(所税法238①・239①、法税法159①、消税法64①、相税法68①など)。なお、ここでいう「偽りその他不正の行為」とは、帳簿書類への虚偽記入とか、二重帳簿の作成とか、積極的な行為をさします。したがって単に確定申告書を提出しない「単純無申告」の場合は、それにあたりません(最判昭24.7.9・刑集3巻8号1213頁)。なお、所得税の予定納税および法人税の中間申告による納付(☛5.3.3)に関しては、ほ脱犯としての処罰は定められていません。①脱税犯⑴租税犯②租税秩序犯③租税未遂犯⑵租税関連犯・秘密漏示犯〔税務職員の守秘義務違反〕3年以下の懲役または20万円以下の罰金※(国通法126②、地税法21②など)5年以下の懲役もしくは500万円(情状により脱税額)以下の罰金またはこれらの併科※(所税法238③④、法税法159③④、相税法68③④、消税法64⑤など)1年以下の懲役または50万円以下の罰金(消税法65、国通法128一など)1年以下の懲役または50万円以下の罰金(所税法241、消税法66など)1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金または併科(所税法242三)1年以下の懲役または50万円以下の罰金(国通法128二)10年以下の懲役もしくは1,000万円(情状により消費税額)以下の罰金またはこれらの併科(消税法64②③、刑法43、68)2年以下の懲役または100万円以下の罰金(国通法127・☛1.3.5)・納付妨害犯・故意の申告書 不提出犯・虚偽申告犯・単純無申告犯・不徴収犯・質問検査拒否犯・消費税不正受還付未遂犯759◎主な租税犯のタイプごとの特徴 さまざまなタイプの租税犯があります。そのうち、主なものの特徴は次のとおりです。
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