現代税法入門塾
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758①脱税犯10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金または併科※(所税法238①など)10年以下の懲役または100万円以下の罰金※(酒税法54①など)10年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金または併科※(所税法239①など)3年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金または併科※(徴収法187①)3年以下の懲役または20万円以下の罰金※(国通法126①、地税法21①など)・ほ脱犯・間接脱税犯・不納付犯・滞納処分免脱犯・不納付煽せん動どう犯 租税犯の類型と罰則7.1租税犯とは何か◎租税犯の種類 租税犯とは、税法がその違反行為に対して“刑事罰”で制裁を加える対象者をいいます。税金に関する犯罪は、⑴税金の賦課・徴収・納付に直接関係する「租税犯」と、⑵それ以外の「租税関連犯」とに分けられます。また、⑴の租税犯は、①国や地方(公共)団体(「課税権者」)の税金を請求する権利(「租税請求権」)を直接侵害する「脱税犯」と、②その租税請求権の行使を妨害する「租税秩序犯(租税危害犯)」とに分けられます。 なお、こうした租税犯を一般犯罪と区別(行政犯と刑事犯とに区別)して取り扱うべきかどうかが議論されてきました。最近では、租税犯を一般の犯罪とは区別せず、刑法総則の規定を適用するようになってきています。 上にあげた各種の租税犯と罰則の程度を図で示すと、次のとおりです。ポイント 租税犯とは、税法がその違反行為に対して“刑事罰”で制裁を加える対象者をいいます。租税に関する犯罪は、「租税犯」と「租税関連犯」とに分けられます。租税犯の処罰独特な仕組みとして、罰金額の上限を脱税額にスライドさせる制度があります。

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