現代税法入門塾
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上告審[最高裁]控訴審[高裁]第一審[地裁]審査請求再調査の請求更正・決定・再更正*2・3更正の請求修正申告の勧奨税務調査銀行等*1申告書の提出*1銀行その他取引のあるものに対する「反面調査」です(☛5.3.4)。*2青色申告の更正などの処分を含め、再調査の請求を経ずに直接審査請求ができます。*3不服申立前置主義の適用のない場合(国通法115①)は、不服申立てを経ずに直接裁判所に提訴できます。719《税金の確定手続》課税庁(税務署など)《納税者権利救済手続》税金裁判国税不服審判所裁判所(司法)納税者(個人や会社など)不服申立て申告書の提出・税務調査・課税処分・不服申立て・税金裁判までのプロセス◎申告書の提出、税務調査から税金裁判までのプロセス 納税者が、納税申告書などを提出します(☛5.3.1)。その後、所轄の課税庁の税務調査(☛5.3.4)を受け、課税庁が課税処分(更正、決定、再更正)をしてきたとします(☛5.3.6)。しかし、その処分に納得がいかない場合には、納税者は争うことができます。 申告書の提出から、税務調査、課税処分、不服申立て、税金裁判までのプロセスは、図説すると、次のとおりです。

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