現代税法入門塾
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712*税務争訟(司法救済)再調査の請求(選択制)再調査の請求《選択*》不服申立て(行政救済)裁判直接審査請求原処分庁(税務署等)NO審査請求国税不服審判所NONO税務訴訟①地方裁判所②高等裁判所③最高裁判所不服申立前置なしの訴訟国税に関する税務争訟の仕組み6.1課税庁の処分に不満のある場合は税務争訟ができる◎税務争訟とは 税務分野での争訟を「税務争そう訟しょう」(または「租税争訟」)といいます。 課税庁は、例えば、申告すべき人が申告をしていなかったり、申告していても内容に誤りがあると思う場合には、一方的に税額の決定あるいは変更(更正)(☛5.3.6)をすることができます。しかし、当然、課税庁の税金の決め方(処分)に不満な人がいると思います。この場合、自分の言い分を述べ、不満を解決してもらうために設けられているのが、「税務争訟」(または「租税争訟」)の仕組みです。 税務争訟は、大きく「税務不服申立て」と「税務訴訟」とに分けられます。税務争訟は、納税者が権利救済を求める手段として重要な役割を果しています。ポイント 課税庁との見解の相違があり、不満がある人は税務争訟を起すことができます。税務争訟は、税務不服申立て(行政審査)と裁判所での税務訴訟(司法審査)からなります。税務不服申立ては、原処分庁への「再調査の請求」(選択)と国税不服審判所などへの「審査請求」からなります。また、税務不服申立てのステップを踏んだ後でなければ、司法審査を求めることができません。

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