現代税法入門塾
31/42

再調査の請求・審査請求質問検査、提出、提示、留置き(報告、協力要請)事前通知*税金訴訟調査前調査時調査報告書656調査後重加算税を課す場合など質問応答記録書争訟*「事前通知」には、広い意味では「調査通知」(☛ 5.3.5 Column)を含みます。**非違=法令等への違反(申告内容に非違**なし)申告是認(調査終了)通知書(申告内容に非違あり)調査結果の説明修正申告書の勧奨修正申告、更正、決定等 ひとくちに税務調査といっても、さまざまです。たとえば「お尋ね」といって、税務署が申告内容などに疑問がある場合に書面などで回答するように求めてくる調査があります(☛5.3.4)。また税務署の調査官が、納税者の事業所や居宅を訪ねてきて対面で行う税務調査があります。こうした税務調査を「実地の調査」、「現況調査」といいます。 実地調査における質問応答記録書の所在 質問応答記録書は、実地の調査のときに、税務署の調査官が調査の対象とした納税者や納税者の取引相手などの関係者に対面で質問し、回答内容を記録し、記録後にそれを読み聞かせ、回答者に対して署名押印を求める行政文書(公文書)です。税務調査ではっきりしなかった事実を対面、問答形式などで確認し、証拠(エビデンス)固めすることを狙いとしています。 以前も、税務署は、証拠(エビデンス)固めに、申述書、上申書、聴取書などを利用してきました。2013(平成25年)に、新たに「質問応答記録書作成の手引について」*1(以下「手引書」といいます。)が、国税庁から内部通達(事務運営指針)(☛1.4.6)として職員に配付されました。これにより、質問応答記録書に代わりました。

元のページ  ../index.html#31

このブックを見る