相続税法上の納税義務者の区分と納税義務の範囲① 居住無制限納税義務者とは(相税法1の3一)【あてはまる人】 原則として、財産を取得した時に国内に住所のある人です。【納税義務の範囲】国内外すべての財産について相続税、贈与税がかかります。② 非居住無制限納税義務者とは(相税法1の3二)【あてはまる人】 財産を取得した時に国内に住所がなくても日本国籍を有する人または被相続人・贈与者が国内長期滞在者である人です。【納税義務の範囲】国内外すべての財産について相続税、贈与税がかかります。ただし、その財産取得者または被相続人(故人)が相続開始前10年以内に日本国内に住所があった場合に限ります。③ 居住制限納税義務者とは(相税法1の3三)【あてはまる人】 財産を取得した時に国内に住所を有する人です。【納税義務の範囲】前記①にあてはまらない場合に限り、国内財産のみに相続税、贈与税がかかります。④ 非居住制限納税義務者とは(相税法1の3四)【あてはまる人】 財産を取得した時に国内に住所を有しない人です。【納税義務の範囲】前記②にあてはまらない場合に限り、国内財産のみに相続税、贈与税がかかります。⑤ 特定納税義務者とは(相税法1の3五)(相続時精算課税制度(☛2.3.11)を選択した場合)【あてはまる人⒜】贈与により相続時精算課税制度の適用となる財産を取得した人です。【納税義務の範囲】①〜④にあてはまる場合を除き、相続時精算課税適用財産のみに相続税がかかります。【あてはまる人⒝】相続時精算課税適用財産を贈与によって取得し、かつ相続または遺贈によって財産を取得した人です(前記①〜④の納税義務者)。【納税義務の範囲】前記①〜④の課税財産と相続時精算課税財産の双方に相続税がかかります。373相続税の納税義務者原則個人…(取得原因)相続・遺贈・死因贈与例外人格のない社団等および持分の定めのない法人…(取得原因)遺贈・死因贈与◎相続税、贈与税を納める義務を負う人(納税義務者)とは 相続税法では、相続税、贈与税を納める義務を負う人(納税義務者)について、次のように区分し、それぞれの納税の義務の範囲を定めています。
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