本則第1章総則 ・1節 通則(相税法1〜2の2)・2節 相続若しくは遺贈又は贈与により取得したものとみなす場合(3〜9)・3節 信託に関する特例(9の2〜9の6)・4節 財産の所在(10)第2章課税価格、税率及び控除 ・1節 相続税(11〜20の2)・2節 贈与税(21〜21の8)・3節 相続時精算課税(21の9〜21の18)第3章財産の評価(22〜26の2)第4章申告、納付及び還付(27〜34)第5章更正及び決定(35〜37)第6章延納及び物納(38〜48の3)第7章雑則(49〜67の2)第8章罰則(68〜71)附則章各章・節のタイトル相続税法の基本的な骨格◎相続税法の基本的な骨格 相続税法を学ぶ場合、相続税法(1950(昭和25)年法律73号)の基本的な骨格を知っておくことが大事です。相続税法の基本的な骨格を図示すると、次のとおりです。◎相続税法上の納税義務者とは 相続税法は、「相続税」と「贈与税」という2つの種類の税金について規定しています。 「相続税」は、死んだ個人(故人)から財産をもらった個人に課されます。したがって、故人(被相続人)から財産をもらった人(相続人/受遺者)が、相続税を納める義務を負う人(納税義務者)になります。一方、「贈与税」は、生きている個人から贈与により財産をもらった個人に課されます。したがって、財産をもらった個人(受贈者)が贈与税の納税義務者になります。 もっとも、相続税法は、例外的に、人格のない社団等や持分の定めのない法人に財産の遺贈、財産の提供があった場合で、租税回避が認められるときには、これらを個人とみなして相続税、贈与税を課すことがあります(相税法66)。したがって、この場合には、人格のない社団等や持分の定めのない法人が納税義務者になります。372
元のページ ../index.html#22