1051.3.8電子帳簿保存法とは◎電子帳簿保存法(電帳法)とは何か 国税関係帳簿や国税関係書類(決算関係書類・取引関係書類)などは、久しく紙(文書)での保存が基本でした。このため、事業者(個人企業や会社)は、電子データをわざわざ印刷して、紙で保存することを強いられていました。 1998(平成10)年に制定された電子帳簿保存法(電帳法)は、各税法で原則として紙での保存が義務づけられている帳簿書類などについて、一定の要件を満たした場合には、電子データ(電磁的記録)による保存を認めることや、電子的に授受した取引情報の電子データ保存を義務づけることを定めた法律です。なお、電帳法1条において、「国税関係帳簿書類の保存等について、所得税法、法人税法その他の国税に関する法律の特例」とされていることから、税法の一部ということになります。正式名称は、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」です。また、この法律をもとに、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則」(電帳法規)も発出されています。 電帳法は、電子データ(電磁的記録)による保存方法を、大きく次の3つに区分して、それぞれの保存要件を定めています。ポイント 1998(平成10)年に制定された電子帳簿保存法(電帳法)は、各税法で原則として紙での保存が義務づけられる国税関係帳簿や国税関係書類(決算関係書類・取引関係書類)などについて、一定の要件を満たした場合には、電子データ(電磁的記録)による保存を認めることや、電子的に授受した取引情報の電子データ保存を求める(強制する)ことを定めた法律です。税務の電子化/デジタル化が急速に進むなかで、電帳法は、事業者・納税者や税理士など税務専門家にとっても、極めて重要な法律になってきています。
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